相続税申告(相続発生後)
相続税の計算方法
1 まずは遺産の相続をはっきりさせる
相続税の計算は、遺産総額を基に計算を行います。
たとえば、相続人が子3名の場合、子3名が相続する遺産総額が決まってから、相続税の計算をします。
そのため、まずは遺産の調査を行って、遺産総額をはっきりさせます。
具体的には、銀行などの金融機関から、残高証明を取り寄せます。
また、不動産を適切に評価して、何円の財産とするかを算定します。
この時、死亡保険金や、一定の生前贈与も、遺産とみなされる場合がある点に注意が必要です。
2 相続人全員分の相続税を計算する
遺産総額が決まったら、「仮に法律どおりに遺産を分けたらどうなるか」という過程で、仮の税額を算定します。
たとえば、夫が亡くなり、妻、長男、二男が相続人だったとします。
仮に、遺産が2億円あれば、まず基礎控除にあたる4800万円が引かれます。
つまり、残った1億5200万円に課税されることになります。
この1億5200万円を、法律どおりの割合で分けると、妻が7600万円、長男と二男が3800万円ずつということになります。
ここまで基に計算すると、妻の相続税は1580万円、長男と二男の相続税は560万円ずつということになります。
この合計額である2700万円が、相続税の総額になります。
3 遺産の分け方によって、相続税の負担が変わる
ここまでの計算で出た相続税の総額を、遺産の取り分に応じて、振り分けます。
たとえば、長男が全遺産を相続することになれば、長男が相続税の2700万円全額納めることになります。
4 相続税が軽くなる特例に注意
相続税を軽くするための特例がいくつか存在します。
たとえば、配偶者が遺産を相続する場合は、1億6000万円までは相続税が課せられません。
また、1億6000万円を超えている場合であっても、法定相続分の範囲までは、相続税が課せられません。
その他にも、相続人の中に未成年者がいる場合、障がい者がいる場合、あるいは比較的最近他の相続で相続税を納めている場合など、相続税を軽くすることが可能です。